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最高裁判所第二小法廷 昭和30年(す)350号 決定

主文

(決 定)

理由

右の者から被告人寺島広海に対する公職選挙法違反被告事件(当庁昭和三〇年(あ)第二〇五八号)について、昭和三〇年一〇月五日当裁判所がした上告棄却の決定に対し特別抗告の申立があったが、最高裁判所のした決定に対しては特別抗告の申立は許されないのであるから、本件申立は不適法である(なお、本件申立を異議の申立と見るとしても、三日の期間を経過した後にされたものであるから不適法である)。

よって裁判官全員一致の意見で次のとおり決定する。

本件特別抗告を棄却する。

(裁判長裁判官 栗山 茂 裁判官 小谷勝重 裁判官 藤田八郎 裁判官 谷村唯一郎 裁判官 池田 克)

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